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令和8年1月1日より有資格者による工作物石綿事前調査が義務化されます

有資格者による工作物の事前調査

石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の一部改正により、令和8年1月1日以降着工の工事から、一部の特定工作物の解体・改修の作業を行うときは、「工作物石綿事前調査者」の有資格者による石綿等の使用の有無を調査(事前調査)を行う必要があります。

工作物とは?

「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。

※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号 石綿障害予防規則の解説について より引用

対象工作物

工作物石綿事前調査者による事前調査が必要となる特定工作物は以下の通りです。

・ 反応槽
・ 加熱炉
・ ボイラー及び圧力容器
・ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)
・ 焼却設備
・ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・ 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)
・ 変電設備
・ 配電設備
・ 送電設備(ケーブルを含む)

上記以外の特定工作物、特定工作物以外の工作物におきましても「工作物石綿事前調査者」もしくは「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格者による調査が必要になります。

当社グループは、平成17年より石綿分析業務を開始し、平成27年より有資格者(建築物石綿含有建材調査者)による建築物の石綿調査業務を行っており、豊富な実績を有しております。

「工作物石綿事前調査者」におきましても、2025年1月現在、3名の有資格者が在籍しており、調査依頼、ご相談を承っております。

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