事業のご紹介

水質検査

私たち人間やその他の生き物にとって、水はかかせない存在です。
水は河川や湖、海といった自然界に存在するものだけでなく、工場や事業所から排出されるものもあります。工場排水では、水質汚濁防止法又は下水道法により、環境水では環境基本法により基準が定められています。当社では、各法令に基づき、工場排水、環境水、プール水、浴槽水、ゴルフ場農薬など様々な種類の水の検査を行っております。

飲料水検査

日本では、利用者に安全で安心な水を供給する事を目的として、水道法が定められており、その中で水質基準(51項目)が規定されています。
また、利用者の目的と用途により、測定頻度や項目が細かく規定されています。
当社は、水道法はもとより、各種様々な法律や利用用途に応じた飲料水の検査を実施しております。

厚生労働省水質検査機関の登録及び水道GLP(水道水質検査優良試験所)の認定を受けており、日々高品質のサービスの提供に努めております。

大気・排ガス測定

大気汚染防止法ではばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、有害大気汚染物質、水銀排出施設等が規制対象となっています。定期的な測定だけでなく完成検査等にも対応いたします。また、降下ばいじん、浮遊粒子状物質等の環境基準が定められている大気環境については気象観測等を含め対応いたします。
当社では様々な大気・排ガス測定について幅広い測定を行っております。

・ボイラー、焼却施設、工業溶炉発電機等の排ガス測定
 ばいじん・硫黄酸化物(SOx)・窒素酸化物(NOx)・塩化水素・ダイオキシン類、その他

・揮発性有機化合物排出施設
 VOCの測定

・有害大気汚染物質
 水銀・金属類の測定

・環境大気・降下ばいじん・PM2.5(微小粒子状物質)
 ダイオキシン類・降下ばいじん

・気象観測
 気温・湿度・風向・風速

悪臭・臭気測定

「悪臭」は、人が感じる「不快なにおい」の総称を言い、騒音や振動と共に感覚公害と呼ばれる公害の一種です。
当社では、悪臭防止法で規制された工場その他事業所における事業活動に伴って発生する生活環境を損なうおそれのある特定悪臭物質(22物質)を「特定悪臭物質の測定の方法」(昭和47年環境庁告示9号)にて測定を行っております。
また、対象外の悪臭物質や複合臭などで原因物質が特定できない「におい」は、「臭気指数及び臭気排出強度の算出の方法」(平成7年環境庁告示63号)にて、敷地境界線上の環境試料や気体排気口、排水口試料を人間の嗅覚を利用して臭気の強さを数値化した臭気指数測定や臭気強度(6段階臭気強度表示法)測定なども行っております。

*関係法令

騒音・振動測定

騒音には環境基本法により環境基準が定められています。
また、特定工場、特定建設作業における騒音及び振動には環境規制法、振動規制法により基準値が定められています。
当社では、一般環境、工場、建設工事、道路、鉄道、航空機などにおける騒音、振動測定だけでなく低周波音の測定、周波数分析など様々な測定に対応いたします。

医薬品関連試験

【医薬品関連試験】

近年医薬品のグローバル化が進んでおり、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)及び日本薬局方(JP)の統一化が進められ規格が厳格なものとなってきています。当社は富山県くすり政策課GMP適合機関として理化学試験、微生物試験、精製水常水試験及び中長期検体保管試験を行っており、理化学試験では数百項目の試験実績があり、ご依頼により新規のものにも対応いたします。
また日本薬局方の他、医薬部外品原料規格、医薬品添加物規格、食品添加物規格等様々な規格による試験も行っております。

【圧縮空気試験】

圧縮空気は私たちの身近なところで様々な用途で使われています。
製薬業や食品業で製品に直接触れる圧縮空気に関しては、製品の品質に影響を及ぼす可能性があるため、清浄度の高い圧縮空気が求められるようになっています。
当社には、県内外の製薬事業者や食品関連事業者から多数の測定依頼実績があります。
その経験をもとにJIS規格に準拠して、粒子数、露点温度、オイル、微生物の試験を行っております。
お客様のご希望の等級に応じた試験方法もご提案いたします。

作業環境測定

【作業環境測定】

有害物質を取扱う事業場では、労働安全衛生法により作業環境測定が義務付けられています。作業環境測定を行い、働く作業場の環境状態を的確に把握し、良好な環境を維持して作業者の健康被害を未然に防ぐ必要があります。当社には経験豊富な作業環境測定士が多数在籍しており、確かな技術でデザインからサンプリング、分析、評価までを一貫して行い、結果に基づく適切なアドバイス、改善策のご提案をさせていただきます。

分析項目
粉じん、有機溶剤、鉛、特定化学物質、騒音、事務所則、ダイオキシン類

【溶接ヒュームの濃度測定】

溶接ヒュームが2021年(令和3年)4月1日より特定化学物質に加えられ、特定化学物質障害予防規則により規制されました。この改正により、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場では、個人ばく露測定による溶接ヒュームの濃度測定を行う必要があります。当社は、溶接ヒュームの濃度測定にも対応いたします。

測定対象物質
溶接ヒューム(ヒューム中のマンガンを測定します)

【局所排気装置の点検】

労働安全衛生法によって設置が義務づけられている局所排気装置は、定期的に自主検査を実施することが定められています。当社は、局所排気装置の定期検査も対応いたします。

室内環境測定

【建築物空気環境測定】

一定規模以上の不特定多数の人が出入りする施設では、ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)によって、建物内の空気環境測定が義務づけられています。興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に共される延べ床面積3,000m2以上(学校は8,000m2以上)の建築物が対象で、「浮遊粉塵」「一酸化炭素」「二酸化炭素」「温度」「湿度」「気流」の6項目を2ヵ月に1回(年6回)検査します。この他、新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了した場合は、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に「ホルムアルデヒド」の測定も必要となります。当社の空気環境測定は建築物空気環境測定実施者(有資格者)が建築物環境衛生管理基準に基づき実施し、建築物の空気環境が適切に維持管理されているか否かを科学的に捉えて判断します。

【室内空気中化学物質の測定(シックハウス測定)】

厚生労働省の「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準測定方法について」、国土交通省の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく日本住宅性能表示基準及び評価方法基準」、文部科学省の「学校環境衛生の基準」に基づくホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定を行っております。

測定項目
ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン など

土壌調査

土壌汚染対策法においては、土壌汚染による人の健康被害を防止するため、次の①~③の場合は土壌汚染について調査する必要があります。

①有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき(法第3条)
②一定規模以上の土地の形質の変更の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第4条)
③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第5条)

上記の法律に基づく調査の他に以下の自主的に行う調査もあります。

  • 土地のリスクを把握するための調査
  • 不動産取引に関連した土壌調査
  • 土地資産評価のための調査
  • ISO14000の取組みとしての土壌調査

当社は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関であり法律に基づく調査も自主的な調査も、地歴調査から、調査計画の立案、試料採取、分析、報告書作成まで一貫して行うことができます。

アスベスト調査

アスベスト(石綿)とは、天然に産出する繊維状けケイ酸塩鉱物の一種で、経済的に安価であったことや、断熱性・防音性などの物性から、2006年(平成18年)に輸入、製造、使用等が禁止されるまでに、工業製品・建築材料として数多く使用されてきました。アスベストの繊維はきわめて細かく、人が吸入してしまうことにより、肺ガン・悪性中皮腫等の病気を引き起こすことがあります。そのため、現在は法令により、建築物の解体、改修工事を行う際はあらかじめアスベストの使用の有無を調査分析することが定められています。
当社では、公定法(JIS A1481-1、2)に基づきアスベストに関する有資格者(建築物石綿含有建材調査者、石綿分析技術評価事業のAランク等保有者等)が分析を行います。

産業廃棄物分析

ほとんどの業種で発生する産業廃棄物。これらを適正に処分するためには事前の調査が必要です。各種関係法令に基づく適正な分析、測定を行うことで廃棄物の適正処理に貢献しています。

主な分析例

  • 溶出量試験・含有量試験
    燃え殻、ばいじん、鉱さい、汚泥、廃酸、廃アルカリ、金属等、水底土砂、その他
  • 水銀含有量試験
  • ダイオキシン類含有量試験

材料分析

【成分分析】

製造工程における製品や試験液等の管理をお手伝いいたします。
試験方法や試験内容につきましては個別にご相談を承ります。

【異物試験】

食品や医薬品等の製品に異物混入が見つかると、その企業の信用と信頼を大きく損なうことに繋がるおそれがあるため迅速な対応が求められます。当社では、様々な分析手法を駆使して製品に混入した異物の同定を迅速に行います。まず、実体顕微鏡、光学顕微鏡などによる観察を行い、異物の大きさ、形状、色調、性状、付着状況等を確認します。観察結果から得られた情報をもとに、次に行う適切な分析手法を選択します。有機物と推測される場合は、主として赤外分光分析装置による定性分析、無機物と推測される場合は主にX線分析装置による元素分析を行います。

主な分析試料例
毛髪、繊維、金属片、ガラス片、プラスチック片、鉱物、虫、植物 など

【RoHs試験】

EUでは電気・電子機器のリサイクルを容易にするため、また、最終的に埋め立てや焼却処分する際に人や環境に影響を与えないよう、販売する電気・電子部品の有害物を非含有とすることを目的にRoHs指令が制定されました。
現在規制対象となっている10物質について調査いたします。

発熱量・燃料分析

廃棄物固形化燃料(RPF)・一般廃棄物(ごみ質)など再生可能エネルギーとしての燃料や石炭・コークス・重油・再生油などの発熱量、各種組成分析を行うことで、脱炭素社会、カーボンニュートラルに向けた取り組みをお手伝いいたします。
また、これらの分析は燃焼炉の維持管理にも役立ちます。

【燃料・成分分析】

各種試料の発熱量や炭素・水素・窒素(CHN)組成、灰分、水分、塩素、硫黄分などの測定を行います。

主な分析試料例
石炭、コークス、重油、木屑、廃棄物固形化燃料(RPF)、木質ペレット、廃タイヤ、ごみ質、たい肥、 肥料、汚泥等

PCB汚染物調査

PCB排出事業者は、2027年(令和9年)3月31日までに全てのPCB廃棄物を処分しなければなりません。その中でも高濃度PCB廃棄物は、2023年(令和5年)3月31日の最終処理期限に向けて早急な手続きが望まれます。
当社ではポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する各種ガイドラインに基づき絶縁油等の含有量調査、金属くずなどの拭き取り調査を行います。

主な分析試料例

  • 含有量調査
    絶縁油・電気機器類・廃感圧紙、塗膜くず、シーリング材、その他
  • 拭き取り調査
    廃プラ、金属くず、その他

その他

当社ではお客様の様々なご要望に対し、有資格者による精度の高い分析・調査を行っています。お気軽に「こんな調査できませんか?」とお問い合わせください。

  • 微生物試験
  • 肥料試験
  • 温泉分析
  • 放射能分析
  • 化学物質リスクアセスメント
  • その他
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