PCB特措法が一部改正されます。(令和9年4月1日施行)
環境省報道発表資料ページ:https://www.env.go.jp/press/press_04131.html
改正内容の概要は以下の内容となります。
(1)低濃度PCB使用製品の届出義務等
→ 都道県知事への届出および一定の期間内に処理を行うことの義務付け
(2)高濃度PCB廃棄物の処分義務
→ 判明後、一定の期間内に処理を行うことの義務付け
(3)PCB廃棄物処理計画の廃止
(4)JESCOの事業の見直し
現在、低濃度PCB廃棄物の処理期限は令和9年(2027年)3月末までとなっております。
改正内容を確認され、今一度、PCB廃棄物等が存在しないかのご確認をお願いします。
(PCB汚染の可能性があるもの:塗料(塗膜くず)、変圧器(トランス)、コンデンサ、蛍光灯安定器等)
当社にはPCB調査士が在籍しており、PCB廃棄物の採取、分析、調査についてご相談を受け付けております。
